航空関係

パイロットとして業務するために必要な資格

パイロット免許は国家資格の一つです。
パイロットになるということは、国土交通大臣による「技能証明」が必要となります。

航空法第22条(航空従事者技能証明)
国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を行う。

実際に国土交通大臣が直接審査するわけではなく、国土交通大臣に指定された国土交通省の試験官が審査を行うことがほとんどです。
ほとんどの人が、自家用操縦士の技能証明から取得していく流れになります。
簡単に流れを説明すると、まず、どこかのフライトスクールに入校しなければなりません(正確には、フライトスクールに入校しなくても技能証明を受験することはできるのですが、時間だったり、お金だったり、訓練の効率性であったり、フライトスクールに入校したほうが、圧倒的に近道です)
技能証明試験を受験するまでにはいくつかのハードルがあります。
まず、飛行機の操縦練習を行うために、「操縦練習許可証」というものを取得しなければなりません。また、その操縦練習許可証を取得するために第2種航空身体検査合格の必要があります。操縦練習許可証の取得には、事務手続きも含めて1ヵ月以上はかかりますので、計画的な準備が必要です。
といっても、操縦練習許可証があるからといって、すぐ操縦訓練ができるわけでは、ありません。飛行機の操縦方法の習得はもちろんのこと、一般的な航空法規・航空力学・航空管制・航空気象・安全事項や訓練飛行場のコースルールなどの勉強が必要です。
また、飛行機の操縦訓練が開始された以降も、飛行機を飛ばすことに必要な勉強は、継続的に行っていかなければなりません。
技能証明試験を受験するためには、事前に学科試験を受験し、合格していることが必要です。また、操縦訓練においては、単独飛行(通称ソロフライト)を行うために、無線資格の取得も必要となってきます。
ちなみに、日本の航空法においては、自家用操縦士の資格をとるためには、”17歳以上”であり「40時間以上の飛行時間」「10時間以上の単独飛行」「出発地から270km以上の飛行で、中間において2回以上の生地着陸をするものを含む5時間以上の単独操縦による野外飛行」「夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む20時間以上の同乗教育飛行」の要件が必要となっております(詳しくは、航空法施行規則第43条と同規則別表2をご覧ください)。

まずは、技能証明を取得することがパイロットへの第1歩となります。