航空関係

航空機の登録について

こんにちは、きいちこです。

今日は、航空機の登録についてのお話です。
航空機の所有者は、航空機の登録を航空法の規定するところにより行えば、土地や建物と同じように公示の効力を有することができます。そして、航空機は、航空法による登録により国籍を取得し、固有の登録記号が与えられ、それによって国内における財産関係の固有化と明確化が図られます。

登録により国籍を取得した航空機は、「国際電気通信条約」に基づき各国ごとの国籍を表示します。
日本は、JA(ジュリエット・アルファー)と決まっています。
また、登録記号は装飾体でない4個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければならないと規定されており、国土交通省航空局で国籍の登録を実施し、航空機登録原簿に記載された時点で機体の個別番号(機番号とかシリアルナンバーとか言われます)として与えられます。
かつては、3000番から4000番代の登録記号が単発レシプロ機用など割り当てがありましたが、現在は2文字以内のローマ字を含めた希望登録制が導入されており、数字とローマ字などを使用する航空機が多くなっています。そのため、古い単発機などは未だに3000番代の航空機が飛んでいますね。

航空機の登録には、「新規登録」「変更登録」「移転登録」「抹消登録」「仮登録」「予告登録」があり、それぞれ航空法にて申請法が規定されています。当然この規定を違反すると罰則がかせられることになります。

飛行機の翼や胴体側面、垂直尾翼などに”JA3355”など記載があるのを見たことありませんか?
航空機の国籍と登録記号は航空法による表示義務があり、下記のような規定があります。
①国籍は、装飾体でないローマ字の大文字JAで表示すること。
②登録記号は、装飾体でない4個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示すること。
③国籍・登録記号は、耐久性のある方法で、鮮明に表示すること。
④登録記号は、国籍記号の後に連記すること。

さらに、航空法施行規則において、下記の細かい規定もあります。
①飛行機及び滑空機の場合は、右主翼上面及び左翼下面と垂直尾翼又は胴体面に表示すること
②回転翼航空機の場合は、胴体底面及び胴体側面に表示すること。胴体側面の表示は、記号の頂を左側に向けること
③飛行船の場合は、船体面又は水平安定板及び垂直安定板に表示すること
④使用する文字及び数字は高さ、幅、線の太さ、間隔、色について施行規則で定める方法によること

というように航空機は登録から、国籍・登録記号の表示まで細かな規定があるのです。

航空機の国籍・登録の表示についてイメージがわかない方は、この動画を見てみてください☟☟☟☟☟
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