Life(つぶやき)

ドローンと航空法の話

こんにちは、きいちこです。

友人から、ドローンを借りました。
さっそく飛ばしてみようと思い、航空法の再確認を行いました。

ドローンとは、無人航空機(UAV:unmanned aerial vehicle)のことで、人が搭乗しない航空機の通称のことです。
元々、軍事用で開発された無人航空機なのですが、近年は、配達用や農薬散布用といった商業用から、個人が趣味で飛ばせるおもちゃ感覚のものまで幅広く、種類も豊富です。
最近では、テレビや写真の撮影などに当たり前のように使用されていますね…
また、一部では総理官邸やイベント会場などに無人航空機が落下したりして問題になりましたね…

ということで(まぁ、当然の話ですが…)、何回かにわたって無人航空機に関する法律の改正が行われています。航空業種に就いていた僕も、その情報はある程度把握はしていたのですが、今回改めて航空法を確認すると…

なんと、新しい章が追加され新しい”省”が増えているじゃないですかΣ(・□・;)汗
これには、衝撃を受けました。
なぜかって?
だって、今まで10章編成が当たり前だった航空法が、11章編成になったんですよ?
航空法の改正なんて、年に数回あるかないかですが、章編成が変更(追加・削除など)されるなんて、何十年に1回あるかないかの変更です。
まぁ、それだけ無人航空機が航空の秩序維持・安全確保に与える影響は大きかったってことですね。あとは、無人航空機という概念がこれまでの航空法には組み込まれていなかったということですね。

話を本題に戻して、無人航空機に関する法律とは

航空法 第9章 無人航空機
第132条(飛行の禁止空域)

のことです。
(条文)
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

(第132条の2、3は省略)

ということで、紐をといてみると下記になることを確認しました。
簡単に言うと無人航空機を無許可で飛ばしてはならない空域とは下記となります。
つまり、基本的には「空港等の周辺」及び「人口密集地」を避け、「150m未満の高さ」で飛ばせば良いということになります。(※国の重要施設、外国公館、原子力事業所周辺、道路、私有地、その他条例などで規制されている空域は他にもあります。また、米軍施設関係周辺も避けた方が良いでしょう。飛行する際、再確認が必要です‼

当たり前のことですが、下記の注意事項(航空法132条の2の内容)に対する配慮も必要です。
[1]アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2]飛行前確認を行うこと

[3]航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

[4]他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

[5]日中(日出から日没まで)に飛行させること

[6]目視(直接肉眼)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7]人又は物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること

[8]祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

[9]爆発物など危険物を輸送しないこと

[10]無人航空機から物を投下しないこと

最後に、この法律が適用されるのは、200g以上の無人航空機ですが、199g未満の無人航空機も小型無人機等飛行禁止法が適用されるので、基本的には航空法と同等の配慮が必要です。

参考動画☞(ドローンを飛ばしてみた動画